法人市民税の法人税割の計算には月割りがない
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最終更新日:2017年3月24日
質問
法人市民税の法人税割の計算には月割りがないようですが、事業年度の途中で鯖江市内に営業所を新設または廃止した場合、何か特別な計算の方法はありますか?
回答
このような場合、適切に税負担を配分するため、従業者数の計算上で、特例が設けられています。
課税標準の分割で使用する市内従業者数は以下のとおりです。
中途において事務所等を新設した場合
算定期間の末日現在の従業者数×新設した事務所等の存在月数÷その算定期間の月数
中途において事務所等を廃止した場合
廃止の日の属する月の前月の末日現在の従業者数×廃止した事務所等の存在月数÷その算定期間の月数
※ただし、計算上で、従業者数に1人に満たない端数が生じた場合は1人とします。また、月数についても、1月に満たない端数が生じた場合は1月とします。
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