児童手当 令和4年度制度改正について
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最終更新日:2022年3月9日
令和4年6月から児童手当の制度が一部変更になります
1 現況届が原則提出不要となります
2 所得が基準額以上の世帯は、児童手当・特例給付が受けられなくなります
1 現況届が原則提出不要となります
令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認することで、
現況届の提出を原則不要とします。
ただし、以下の方については、現況届の提出が必要です。
対象の方には例年通り現況届を送付しますので、ご提出をお願いいたします。
現況届の提出が必要な方
1 離婚協議中で配偶者と別居されている方
2 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
3 支給要件児童の住民票がない方
4 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
5 その他、状況を確認する必要がある方
以下の異動があった場合は、すみやかに届け出てください
・ 鯖江市外に居住する配偶者や児童の住所・氏名が変わったとき
・ 離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・ 婚姻や子の実親との事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき
(受給者が婚姻をし、その相手が受給者の子と養子縁組を行わない場合も、申立書が必要です。)
・ 厚生年金→国民年金等、受給者の加入する年金が変わったとき
(転職等を行っても、年金の種類が変わらなければ届出は不要です。)
・ 児童を養育しなくなったこと等により対象となる児童がいなくなったとき
・ 受給者や配偶者が公務員になったとき
(注)必要な届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。すみやかにお手続きください。
過年度分の現況届が未提出の方へ
令和2年度、令和3年度の現況届が提出されておらず、一時差止中の方は、当該年度の現況届の提出が必要です。
2 所得が基準額以上の世帯は、児童手当・特例給付が受けられなくなります
・ 令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分( 6~9月分)から、児童を養育している方の所得が以下表の「B:所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。
・児童を養育している方の所得が 「A:所得制限限度額」以上、「B:所得上限限度額」以下の場合、児童一1人につき月5,000円の特例給付を支給します。(従来通り)
(A)所得制限限度額 | (B)所得上限限度額 | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族の数 | 所得額 (万円) |
収入額目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額目安 (万円) |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
6人以上 | 1人につき、380,000円を加算した額 |
(注) 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
(注)扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」とします)ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した人数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
お問い合わせ
このページは、子育て支援課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)
母子児童グループ
TEL:0778-53-2224
TEL:0778-53-2269(児童相談)
FAX:0778-42-5094