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新型コロナウイルス感染症の影響による令和3年度介護保険料の減免について

ページ番号:686-328-811

最終更新日:2021年7月16日

新型コロナウイルス感染症の影響により著しく収入が減少した場合の保険料減免について

保険料の減免

対象となる方

  • (1)新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯の65歳以上の方

⇒ 保険料を全額免除

  • (2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる下記の要件の両方を満たす世帯の65歳以上の方

⇒保険料の一部を減額
※次の両方の要件を満たすことが必要です。 

  • 事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
  •  収入の減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

減免額

保険料の減免額は、減免対象保険料額( A × B ÷ C )に、減免割合(D)をかけた金額です。
A:被保険者の保険料額
B:世帯の主たる生計維持者の10分の3以上の減少が見込まれる令和2年の所得金額
C:世帯の主たる生計維持者の令和2年の合計所得金額
D:Cが210万円以下の場合:100%
Cが210万円を超える場合:80%
※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合は、合計所得金額にかかわらず100%

フロー図

 ご自身が減免の対象となるかどうかは、こちらをご覧ください。

対象となる保険料

納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が令和3年4月1日から令和4年3月31日の間にある保険料
※令和2年度相当分の保険料であって、令和2年度末に資格を取得したことにより、令和3年4月以降に納期限が到来するものも含まれます。(この場合は令和2年と令和元年の収入を比較することとし、合計所得金額の区分に応じた減免割合は、令和元年の合計所得金額が200万円以下であるときは100%、200万円を超えるときは80%となります。)

申請に必要なもの

上記(1)の方

(1)介護保険料減免・徴収猶予申請書
(2)様式第1号 世帯収入状況報告書
(3)新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負ったことがわかる書類(診断書等)

上記(2)の方

(1)介護保険料減免・徴収猶予申請書
(2)様式第1号 世帯収入状況報告書
(3)様式第2号 新型コロナウイルス感染症の影響による事業収入等の状況申告書
(4)様式第3号 同意書
(5)新型コロナウイルスの影響により収入が前年同期に比べて減少していることがわかる書類
  (売上帳や給与明細等)
(6)新型コロナウイルスの影響により廃業・失業したことがわかる書類(廃業・失業した場合のみ必要)
  (廃業に関する届出書・離職票など)

申請様式

申請様式記載例

 

 ご自身が減免の対象となるかどうか、申請に必要な書類の詳細などについては、鯖江市長寿福祉課介護保険グループにお問合せください。

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お問い合わせ

このページは、長寿福祉課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館2階)

高齢福祉グループ
TEL:0778-53-2219
FAX:0778-51-8157
介護保険グループ
TEL:0778-53-2218
FAX:0778-51-8157
地域包括支援グループ
TEL:0778-53-2265
FAX:0778-51-8157

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