令和5年度地場産園芸ハウス設置支援事業について
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最終更新日:2023年4月3日
目的
良質で安心・安全な野菜の通年出荷や、地場産野菜の利用拡大を目指し、施設園芸に取り組みたい農業者の
園芸ハウス設置を支援します。老朽化した既存の園芸ハウスについて、修繕にかかる経費等を支援します。
実施期間
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
実施主体
(1)福井県農業協同組合(JA福井県)
JA福井県が鯖江市に申請し、JA福井県がJA助成分と合算して対象者へ支給します。
(2)市内農業者
市内農業者が鯖江市に申請し、鯖江市が対象者へ支給します。
事業対象者
(1)福井県農業協同組合(JA福井県)
(2)園芸に取り組む個人農業者および営農集団
ただし、鯖江市に住所地を有し、居住している者に限ります。
事業内容(1)ハウス設置
(1) 施設の設置場所
所有地または借地(借地の場合は施設耐久年数の借地契約があること。)
(2)事業対象
原材料費、委託料、工事請負費、備品購入費、撤去費など
(3)生産物の種類
ブロッコリー、ミディトマト、大玉トマト、吉川ナス、マルセイユメロン、高設イチゴ、花卉、果樹、
軟弱野菜(さばえ菜花、コマツナ、ホウレンソウ等)等。
水稲苗、野菜苗、穀類など食用野菜以外の生産は事業対象外です。
(4)生産物の出荷
生産物はJA福井県・直売所・学校給食等に出荷し、設置年の翌年より3年間、
生産物の出荷実績を報告していただく必要があります。
(5)助成金額
<園芸農家推進>概ね90平方メートル(6m×15m)以上の新設ハウス
→対象の園芸作物を2品目以上作付し、JA福井県へ出荷すること。
(固定作物は除きます。)
鯖江市:総事業費の2分の1(千円単位 上限30万円)
JA福井県:総事業費の3分の1(千円単位 上限15万円)
<生きがい園芸推進>概ね90平方メートル(6m×15m)未満の新設ハウス
→生産した園芸作物をJA福井県・直売所・学校給食等へ出荷すること。
鯖江市:総事業費の3分の1(千円単位 上限20万円)
JA福井県:総事業費の6分の1(千円単位 上限10万円)
事業内容(2)ハウス修繕
(1)対象施設の場所
所有地または借地(借地の場合は施設耐久年数の借地契約があること。)
(2)事業対象
既存の園芸ハウス
(消耗品費、材料費、修繕費、工事請負費、委託料、備品購入費、ビニールの張替え、ハウス内客土・土盛り・
土砂等入替、透水性シート資材、明渠U字溝敷設、移設工事費など
ハウス移設)
(3)生産物の種類
ブロッコリー、ミディトマト、大玉トマト、吉川ナス、マルセイユメロン、高設イチゴ、花卉、果樹、
軟弱野菜(さばえ菜花、コマツナ、ホウレンソウ等)等のうち1品目以上を作付けし、出荷すること。
(4)生産物の出荷
生産物はJA福井県・直売所・学校給食等に出荷し、設置年の翌年より3年間、
生産物の出荷実績を報告していただく必要があります。
(5)助成金額
鯖江市:総事業費の3分の1(千円単位 上限10万円)
JA福井県:総事業費の6分の1(千円単位 上限5万円)
その他
(1)ハウスの設置
原則1回/1事業対象者とする。
(2)ハウスの修繕
同補助事業はハウス1棟ごとの助成とする。
(3)被災支援
鯖江市が認める自然災害等により倒壊した園芸用ハウスの解体費、処分費、運搬費にかかる費用について、
事業費の4分の1以内、または平米あたり182円のいずれか低い額を鯖江市が補助します。
ただし、自力撤去の場合は、事業費の4分の1以内、または平米あたり151円のいずれか低い額とします。
撤去費についてのみ、鯖江市が認める自然災害等により倒壊した水稲育苗用ハウスも対象とします。
お問い合わせ
このページは、農林政策課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館3階)
農林振興グループ
TEL:0778-53-2232 0778-53-2233
FAX:0778-51-8153
農地管理グループ
TEL:0778-53-2234
FAX:0778-51-8153
鳥獣害のない里づくり推進センター
TEL:0778-51-2110