農地法第3条第2項第5号による別段面積について
ページ番号:959-521-801
最終更新日:2017年3月24日
農地法(昭和27年法律第229号)第3条第5号による下限面積に代わる別段の面積について次のとおり定める。
鯖江市のうち旧北中山村 40アール
鯖江市のうち旧河和田村 30アール
農地法第3条第2項第5号による下限面積に代わる別段の面積について(PDF:4KB)
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