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鯖江市ものづくり企業等エネルギー価格高騰対策給付金

ページ番号:568-486-776

最終更新日:2023年11月13日

電気・ガス・燃料等のエネルギー価格高騰に伴い、大きな影響を受けている事業者を支援するため、給付金を支給します。

<対象者>

次に掲げる全ての要件を満たす者

(1)市内に主たる事業所を有し、市税を納税している中小企業者または個人事業主であること。

(2)申請時に高圧電力、特別高圧電力または工業用のガスの契約を行っていること。

(3)福井県電気・ガス価格高騰緊急対策給付金交付要件の非該当者であること。
(直近の決算期における費用に占める電気・ガス料金の割合が3%以上ではないこと。)

(4)申請時に市税の滞納がないこと。

(5)別表の区分のいずれかに該当する者。

別表
区分 対象事業者 電気・ガス料金の差額
通常 創業日が令和4年9月30日以前の事業者 令和5年4月から9月までのいずれか1月の電気・ガス料金の合計額と前年同月の電気・ガス料金の合計額との差額
創業特例 創業日が令和4年10月1日から令和5年2月28日までの事業者 「令和5年4月から9月までのいずれか1月の電気・ガス料金」と「創業日が属する月の翌月から令和5年3月までの電気・ガス料金の合計を創業日が属する月の翌月から令和5年3月までの月数で除した額」との差額
創業日が令和5年3月1日から令和5年7月31日までの事業者 「創業日が属する月の翌月から令和5年9月までのいずれか1月の電気・ガス料金」と「創業日が属する月の翌月から令和5年9月までの電気・ガス料金の合計を創業日が属する月の翌月から9月までの月数で除した額」との差額
契約切替特例 契約切替日が令和4年10月1日から令和5年2月28日までの事業者 「令和5年4月から9月までのいずれか1月の電気・ガス料金」と「契約切替日が属する月の翌月から令和5年3月までの電気・ガス料金の合計を契約切替日が属する月の翌月から令和5年3月までの月数で除した額」との差額
契約切替日が令和5年3月1日から令和5年7月31日までの事業者 「契約切替日が属する月の翌月から令和5年9月までのいずれか1月の電気・ガス料金」と「契約切替日が属する月の翌月から令和5年9月までの電気・ガス料金の合計を契約切替日が属する月の翌月から9月までの月数で除した額」との差額

※契約切替とは、高圧電力、特別高圧電力および工業用のガス(以下、「高圧電力等」という。)の契約以外の契約から、高圧電力等の契約に切り替えたことをいう。
※創業特例および契約切替特例の事業者には、事業承継により事業を引き継いだ事業者を含む。

<給付額>

給付額表
区分 給付額
10万円以上増加している場合 1事業者あたり30万円
5万円以上10万円未満増加している場合 1事業者あたり15万円
1円以上5万円未満増加している場合 1事業者あたり7万5千円

※事業者単位の申請になるため、支店等の事業所が個々に申請することはできません。
※1事業者、1回のみの申請になります。

窓口

鯖江商工会議所「鯖江市ものづくり企業等エネルギー価格高騰対策給付金窓口」
住所:福井県鯖江市本町3丁目2-12 TEL:0778-51-2800、0778-51-2801

<申請方法>

郵送申請、窓口申請

※申請から給付金振込までおよそ1ヶ月ほどかかります。

<申請に必要なもの>

(1)鯖江市ものづくり企業等エネルギー価格高騰対策給付金申請書(様式第1号)
(2)誓約書(様式第2号)
(3)電気・ガス料金増加額確認表(様式第3号)
(4)高圧電力、特別高圧電力使用実績証明書(様式第4号)
(5)直近の決算期の損益計算書の写し
  ※製造原価、販管費の分かる箇所を添付下さい。
(6)完納証明書(市税に滞納なし)
(7)工業用のガス販売業者が発行する証明書
  ※電気料金のみで申請する場合は提出する必要がありません。
(8)その他市長が必要と認める書類

<申請期間>

令和5年10月20日(金曜日)から令和5年12月15日(金曜日)まで
※令和5年12月15日(金曜日)の消印有効

申請受付要項

【こちらからダウンロードください】様式集

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お問い合わせ

このページは、商工観光課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館3階)

商工観光グループ
TEL:0778-53-2229 
TEL:0778-53-2231
TEL:0778-53-2230
FAX:0778-51-8153

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