このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動




サイトメニューここまで
本文ここから

セーフティネット保証4号の規定による認定について

ページ番号:447-267-118

最終更新日:2024年3月12日

本市では、中小企業信用保険法第2条第5項の規定により、経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するためのセーフティネット保証制度の認定業務を行っています。
セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能となります。
※指定期間が令和6年6月30日まで延長されます。

セーフティネット保証第4号の規定による認定

1 認定基準

1 指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。
2 令和2年新型コロナウイルス感染症に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は平均販売数量 (建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「平均売上高等」という。)が前年同月に比して2 0%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

2 提出書類

  • 申請書(様式第4号) 2部
  • 登記事項証明書の写し 1部 (個人の場合は事業所所在地が確認できる資料)
  • 当該災害等の影響を受けた後の1か月及び前年同月とその後2か月間の月別試算表等
  • 今後2か月分の売上高等の見込み

認定についての詳しい概要はこちらをご覧ください。

3 認定要件の緩和について

次の方は認定要件の緩和がされています。

  • 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
  • 前年以降の店舗増加、業態変化のため、売上高等の単純な前年比較はできない事業者

緩和要件
(1)直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、20%以上減少していること。

お問い合わせ

このページは、商工観光課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館3階)

観光交流グループ
TEL:0778-53-2230
FAX:0778-51-8153
商工振興グループ
TEL:0778-53-2229
TEL:0778-53-2231
FAX:0778-51-8153

このページの担当にお問い合わせをする。

情報がみつからないときは

サブナビゲーションここまで

鯖江市章
〒916-8666 福井県鯖江市西山町13番1号
TEL:0778-51-2200(代表)
FAX:0778-51-8161
  • 鯖江市の花・木・鳥
    つつじ・さくら・おしどり
  • 人口と世帯
  • 鯖江市の動物レッサーパンダ
    メガメガ・ウルウル
トップへ戻る
Copyright (c) Sabae City. All Rights Reserved.
このページのトップに戻る