セーフティネット保証4号の規定による認定について
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最終更新日:2022年12月22日
本市では、中小企業信用保険法第2条第5項の規定により、経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するためのセーフティネット保証制度の認定業務を行っています。
セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能となります。
※指定期間が令和5年3月31日まで延長されます。
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間を延長します。(外部サイト)
セーフティネット保証第4号の規定による認定
1 認定基準
1 指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。
2 令和2年新型コロナウイルス感染症に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は平均販売数量 (建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「平均売上高等」という。)が前年同月に比して2 0%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
2 提出書類
- 申請書(様式第4号) 2部
- 登記事項証明書の写し 1部 (個人の場合は事業所所在地が確認できる資料)
- 当該災害等の影響を受けた後の1か月及び前年同月とその後2か月間の月別試算表等
- 今後2か月分の売上高等の見込み
認定についての詳しい概要はこちらをご覧ください。
セーフティネット4号保証について(中小企業庁HP)(外部サイト)
3 認定要件の緩和について
次の方は認定要件の緩和がされています。
- 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
- 前年以降の店舗増加、業態変化のため、売上高等の単純な前年比較はできない事業者
緩和要件
(1)直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、20%以上減少していること。
お問い合わせ
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商工観光グループ
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