●法人市民税とは
法人市民税は、鯖江市内に事務所や事業所などがある法人や人格のない社団等(収益事業を行うもの)に納めていただく税金です。法人の所得金額に関係なく一定の金額を納める「均等割」と、法人税額を基礎に計算する「法人税割」があります。
●納税義務者
| 納税義務者となる法人 | 納めるもの |
| 均等割 | 法人税割 |
| 市内に事務所・事業所等を有する法人 | ○ | ○ |
| 市内に事務所・事業所等を有しないが、寮等を有する法人 | ○ | × |
| 市内に事務所・事業所等を有する、収益事業を行う人格のない社団等 | ○ | ○ |
| 法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で、市内に事務所等を有するもの | × | ○ |
*寮等とは宿泊所、保養所、集会所など従業員の宿泊、慰安、娯楽等のために設けた施設をいいます。
*人格のない社団等とは、法人でない社団または財団で代表者または管理者の定めがあるものをいいます。
●税額
(1)均等割
| 資本金等の金額 | 市内の従業者数 | 税率(年額) |
| 50億円を超える法人 | 50人超 | 3,600,000円 |
| 50人以下 | 492,000円 |
| 10億円を超え、50億円以下の法人 | 50人超 | 2,100,000円 |
| 50人以下 | 492,000円 |
| 1億円を超え、10億円以下の法人 | 50人超 | 480,000円 |
| 50人以下 | 192,000円 |
| 1千万円を超え、1億円以下の法人 | 50人超 | 180,000円 |
| 50人以下 | 156,000円 |
| 1千万円以下の法人 | 50人超 | 144,000円 |
| 50人以下 | 60,000円 |
| 上記以外の法人 | − | 60,000円 |
*資本金等の金額とは、資本金額または出資金額と資本積立金額の合計額をいいます。
*資本金等の金額及び市内の従業員数は、事業年度の末日で判定します。
*従業者数とは、俸給・給料・賃金・手当・賞与その他これらの性質を有する給与の支払を受ける者の数で、アルバイト等も含まれます。
(2)法人税割
《税率》14.7%
法人税割額=課税標準(法人税額)×14.7%
※市外にも事務所等を有する法人は、法人税額を従業者数で按分して課税標準を算出します。
●申告と納税
法人市民税は、申告期限までに納付すべき税額を計算して申告し、その申告税額を納めていただきます。
○中間申告
事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に申告納付
※法人税において中間申告する義務のない法人は不要です。
中間申告には【予定申告】と【仮決算による中間申告】があります。
【予定申告】→ 前事業年度の半額を申告納付します。
☆前事業年度の確定法人税額×6/前事業年度の月数
=10万円以下の法人は申告不要
☆市内に法人設立または事務所等を開設した最初の事業年度は申告不要
○確定申告
事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に申告納付
※解散した場合には解散した日が事業年度終了の日となります。
※法人税において申告書の提出期限延長の適用がある法人は、法人市民税においても延長されます。
○修正申告
法人税の修正申告、更正・決定により増額になった法人税額を納付すべき日までに申告納付
○清算(事業年度)予納申告
清算中の法人について清算事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に申告納付
〔破産手続き開始の決定による解散〕通常の事業年度の末日が終了の日
〔会社法に基づく解散〕解散日の翌日から1年が終了の日
○残余財産分配等予納申告
清算中の残余財産の分配または引渡し日の前日までに申告納付
ただし、分配または引渡しをしようとする残余財産の価額が、解散時における資本金等の額及び利益積立金額の合計額を超えるときに限ります。
※法人税割だけの申告納付となります。
○清算確定申告
残余財産確定(清算結了)の日の翌日から1ヶ月以内に申告納付
○均等割申告
均等割のみが課税される法人について4月30日までに申告納付
※公共法人および公益法人の一部で収益事業を行わないものが対象となります。
●届出等
○法人設立(設置)申告書
市内に法人を設立または事務所等を開設した場合提出
*登記簿謄本(登記事項証明書)、定款等添付
○法人等異動届出書
本店所在地の移転、商号変更、代表者変更、事業年度変更、事務所等の移転・廃止、解散、清算結了、合併等の異動があった場合提出
*登記簿抄本(登記事項証明書)等添付