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最終更新日:平成22年1月28日
空き家情報バンク
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建築営繕室 建築営繕グループ
SC-Eizen@city.sabae.lg.jp
| 電話番号: | 建築営繕グループ 0778-53-2240 |
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鯖江市空き家情報バンク
目 的
鯖江市内の空き家を有効活用し、持続可能な循環型社会の実現を図る施策の一つとして、鯖江市内の空き家情報の提供を行い、空き家の有効利用の促進および定住促進を図る事業です。
手続きの流れ
@空き家情報バンクに登録します。
「空き家情報バンク登録申込書」「空き家情報バンク登録カード」を、建築営繕室に持参してください。(様式は、下記からダウンロードしてください。)
※登録できる物件は個人が住居を目的として建築し、現に居住していない市内に所在する一戸建て住宅です。
物件の登録は、1人につき1物件のみとします。ただし、所有者が宅地建物取引業者の場合は、複数の物件を登録することができます。
宅地建物取引業者でない所有者の方は、宅地建物取引業者に仲介を依頼する必要があります。その際宅地建物取引業法に基づく手数料を支払う必要があります。
仲介を依頼される方には(社)福井県宅地建物取引業協会をご紹介いたします。
A空き家の定住希望者等へ情報を提供します。
物件の所有者と仲介する宅地建物取引業者からの情報を基に、物件の概要および写真データをホームページに掲載し、情報の提供を行います。
※情報の提供は、「物件所在地」「希望価格」「物件の概要」「問い合わせ先」とします。
B空き家の所有者等と定住希望者等の交渉
「所有者等」と「定住希望者等」間で物件の賃貸・売買等に関する交渉を行い、契約に関しての仲介行為はHPに記載されている宅地建物業者が行い、市は直接関与しません。
鯖江市個人情報保護条例の規定に基づき、登録の際に知り得た情報は「定住希望者」への提供のほか、本事業の目的以外に利用いたしません。
【関連リンク先】
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ID:003314
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