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市県民税は毎月の給与から天引きされていますが、退職した場合、どのようになりますか

ページ番号:349-519-719

最終更新日:2021年9月6日

質問

私は、サラリーマンで、市県民税は毎月の給与から天引きされています。途中で退職した場合、どのようになるのですか?

回答

 市県民税の給与天引き(特別徴収といいます)は、前年中の所得をもとに計算した税額を、6月から翌年5月までの12ヶ月間で納めていただくものです。
 途中で退職した場合は、別の会社に就職されない限り、退職以降の特別徴収ができなくなりますので、残りの税額は次のように納めていただくことになります。

12月31日までに退職した場合

 鯖江市役所からあなたにお送りする納税通知書で残りの税額を納めていただくことになります。(普通徴収といいます)ただし、退職する勤務先にあらかじめ申し出ていただければ、最終の給与または退職金から残りの市県民税を一括で納めることができます。

1月1日以降に退職した場合

 退職予定の勤務先で、最終の給与または退職金から残りの市県民税を一括で納めることになっています。ただし、最終の給与等の支払額が少ない等の理由で天引きできない場合は、残りをご自身で納める(普通徴収)ことになります。

お問い合わせ

このページは、税務課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館1階)

市民税グループ
TEL:0778-53-2210
FAX:0778-51-8162
資産税グループ
TEL:0778-53-2209
FAX:0778-51-8162

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