道路上の乗り入れ(段差解消)ブロックなどの撤去について
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最終更新日:2022年5月31日
道路上に段差解消ブロックなどを置かないでください
自宅や駐車場などの出入口前の市道上に敷地と道路との段差を解消するため、「段差解消ブロック」などを設置することは、歩行者がつまずいたり、すべったりしてケガをしたり、自転車やバイクの転倒事故や、自動車による跳ね上げ事故の原因になる恐れがあり、大変危険です。
これらの行為は、道路法第43条にて禁止されており、このような段差解消ブロックが原因で事故が発生した場合、設置者(所有者または使用者)の責任が問われる場合があります。また、段差解消ブロックが設置されることにより雨水の流れが止まり、道路冠水の原因になることや、除雪作業の妨げになりますので、速やかに撤去されるようお願いします。
段差解消ブロックの例1
段差解消ブロックの例2
段差の解消は切り下げ工事で
自宅や駐車場出入口の段差を解消したい場合は、道路法第24条に基づく手続きにより、道路の歩道部分や縁石などの「切り下げ工事」を自己負担で行っていただくことになります。切り下げ工事を行う場合は市役所へ届出が必要です。届出方法につきましては、下記リンク先をご参照ください。
道路の適正な使用と安全確保にご理解ご協力いただきますよう、よろしくお願いします。
切り下げ工事の例
お問い合わせ
このページは、土木課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館2階)
道路管理・用地対策グループ
TEL:0778-53-2246
FAX:0778-51-8159
道路整備グループ
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FAX:0778-51-8159
農林整備グループ
TEL:0778-53-2235
FAX:0778-51-8159