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子どもの医療費の助成および給付は

ページ番号:130-937-887

最終更新日:2023年4月10日

高校3年生相当年齢(18歳になった後の最初の3月末)までのお子さんには、次の医療費等が助成されます

  • 医療費(保険診療分)の自己負担分
  • 入院時の食事代
  • 育成医療や未熟児養育医療などの公費自己負担金
  • 医師の判断に基づく装着具、補装具などの費用の一部など

問合先

子育て支援課 TEL: 53-2224

養育医療給付

 身体の発達が未熟なままで生まれ、入院治療を必要とする赤ちゃんに対して、次のような治療に必要な医療費が給付されます。給付対象期間は、満1歳の誕生日の前々日までであって、出生してから継続して入院治療を受けている期間です。申請には、指定養育医療機関の医師の意見書が必要です。

  • 診察
  • 薬剤または治療材料の支給
  • 医学的処置、手術およびその他の治療
  • 病院または診療所への入院

問合先

子育て支援課 TEL: 53-2224

小児慢性特定疾病医療費助成

 厚生労働大臣が定める慢性疾病及び当該疾病の状態に該当する18歳未満の児童に対して、その治療にかかった費用の一部が助成されます。

問合先

丹南健康福祉センター TEL: 51-0034