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児童手当制度について

ページ番号:609-844-771

最終更新日:2023年6月8日

児童手当は、児童を養育している方の、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。

令和4年6月から児童手当の制度が一部変更になります

1 現況届が原則不要となります
2 所得が上限額以上の世帯は、児童手当・特例給付が受けられなくなります

詳しくは、以下のチラシをご覧ください

支給対象

鯖江市に住民登録があり、中学校修了(15歳になった後の最初の3月31日)までの児童を養育している方

<注意点>

  • 父母がともに児童を養育している場合は、生計を維持する程度の高い方が請求者となります。
  • 離婚協議中など一定の条件に該当される場合は、児童と同居している方が請求者となります。
  • 児童養護施設に入所している児童等については、施設の設置者等が請求者となります。
  • 児童が留学により国外に留学している場合にはお問合せください。

※公務員の方は、所属庁に認定請求を行う必要がありますのでご注意ください。

支給額(支給対象児童1人あたりの月額です)

支給対象 支給月額(所得制限未満の人) 支給月額(所得制限以上、所得上限未満の人) 支給月額(所得上限以上の人)
0歳から3歳未満(3歳の誕生日月まで) 15,000円

5,000円

支給されません
3歳以上小学校修了前で第1子、第2子 10,000円
3歳以上小学校修了前で第3子以降 15,000円
小学校修了後から中学校修了前 10,000円

備考:子どもの順番は、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子を年長から順に第1子、第2子・・・と数えます。

支給時期

児童手当の支払は、原則として、毎年2月、6月、10月に指定口座に振り込みます。
鯖江市での令和5年度の支払日は以下の通りです。

支払対象となる月 令和5年度支払予定日

2月・3月・4月・5月

6月15日(木曜日)
6月・7月・8月・9月 10月13日(金曜日)
10月・11月・12月・1月

令和6年2月15日(木曜日)

所得制限額および上限額

受給者の所得額で確認します。

  (A)所得制限限度額 (B)所得上限限度額
扶養親族の数 所得額
(万円)
収入額目安
(万円)
所得額
(万円)
収入額目安
(万円)
0人 622 833.3 858 1071
1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200
4人 774 1002 1010 1238
5人 812 1040 1048 1276
6人以上 1人につき、380,000円を加算した額

(注)「収入の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限および上限を確認します。
(注)扶養親族の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族と」とします)ならびに扶養親族でない児童で前年の12月31日において生計を維持した人数をいいます。扶養親族の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が「(B)所得上限限度額」を下回った場合

児童手当等が支給されなくなったあとに所得が上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。(児童手当が支給されなくなったあと、その年度内に税更正を行い、所得が「(B)所得上限限度額」を下回った場合でも、お手続きが必要となります。)

所得が所得上限限度額未満となった場合、住民税の決定通知書を受け取った日の翌日から15日以内に認定請求書を提出してください。提出が遅れると、支給できない月が生じる場合があります。

手続き方法について

 出生、転入などにより新たに受給資格が生じた場合、市民窓口課(子育て支援課でも可)にて申請をしてください。申請日の翌月分から支給します。

 なお、出生の場合は出生日の翌日から起算して15日以内に、また、転入の場合は転出予定日の翌日から起算して15日以内に申請すれば、出生・転入等の日の翌月から支給されます。
※手続きが遅れた場合、さかのぼって支給されませんのでご注意ください。

申請に必要な添付書類等

  • 請求者の健康保険証
  • 請求者名義の普通預金通帳
  • 請求者および配偶者の個人番号がわかるもの(個人番号カード、通知カードなど)

※お子さんが、請求者とは別の住所に住民登録がある場合には、別居監護申立書が必要です。
※その他、必要に応じて書類の提出を求めることがあります。

各種届出について

他の市区町村に住所が変わるとき

 他の市町村に住所が変わる場合には、現在の児童手当の受給資格が消滅します。転出後の市区町村で児童手当を受けるためには、新たに「認定請求書」の提出が必要となります。
 手続きが遅れますと、遅れた月分の児童手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

児童手当の額が増額されるとき

 現在、児童手当を受けている方が、出生などにより支給の対象となる児童が増えたときには、「額改定認定請求書」の提出が必要です。
 この場合、額改定認定請求をした翌月分から児童手当の額が増額されますので、手続きが遅れないよう注意してください。

支給対象となる児童がいなくなったとき

 児童を養育しなくなった場合など、支給の対象となる児童がいなくなったときには、「受給事由消滅届」を提出してください。

受給者の方が公務員になったとき

 公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されることとなりますので、住所地の市区町村に「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に「認定請求書」の提出が必要です。

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お問い合わせ

このページは、こどもまんなか課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)

子育て支援グループ
TEL:0778-53-2224
FAX:0778-42-5094
児童相談グループ
TEL:0778-53-2269
FAX:0778-42-5094

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