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国保で受けられる給付(特別療養費)

ページ番号:488-391-550

最終更新日:2017年3月24日

特別療養費

資格証明書を交付されている方が、保険医療機関等で診療した場合、かかった費用の全額を支払うこととなります。支払った額のうち一部負担金と薬剤一部負担金を除いた額が特別療養費として償還されます。

資格者証ってなーに?

資格証明書とは、保険税を滞納している方に対し、保険証を返還してもらい、その代わりに交付するもので被保険者の資格を証明するものです。

  • 国保の被保険者であることの証明となります。
  • 医療を受けるときいったん全額自己負担となります。

申請をされる方へ

  • 申請書は国民健康保険窓口にあります。
  • 領収書を大切に保管してください。
  • 申請をうっかり忘れていると償還されない場合があります。

注意

 償還される有効期間は、治療費等を支払った日の翌日から2年。

詳しいことは、国民健康保険担当へお問い合わせください。

お問い合わせ

このページは、国保年金課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)

国保年金グループ
TEL:0778-53-2207 0778-53-2208
FAX:0778-51-8152

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