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福井県特定最低賃金額の改定について

ページ番号:533-125-857

最終更新日:2023年12月19日

福井県特定最低賃金額の改定について

 福井県特定最低賃金である「繊維機械、金属加工機械製造業」について、令和5年12月24日から下記のとおり改定されることとなりました。 

紡績業、化学繊維、織物、染色整理業 時間額931円
繊維機械、金属加工機械製造業    時間額933円
電気機械器具製造業(略称)     時間額931円
百貨店、総合スーパー        時間額931円

「紡績業、化学繊維、織物、染色整理業」「電気機械器具製造業(略称)」「百貨店、総合スーパー」については、福井県最低賃金931円が適用されます。
18歳未満または65歳以上の者など、業務等によって適用除外があります。

お問合せ先

 福井労働局 賃金室
 TEL: 0776-22-2691
最低賃金に関するお知らせは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(外部サイト)

お問い合わせ

このページは、商工観光課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館3階)

観光交流グループ
TEL:0778-53-2230
FAX:0778-51-8153
商工振興グループ
TEL:0778-53-2229
TEL:0778-53-2231
FAX:0778-51-8153

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